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【公告】長期住所不明組合員のみなし自由脱退処理について

公告
2024.02.12

長期住所不明組合員のみなし自由脱退について公告いたします。

【公告内容】

  • 長期住所不明組合員について、定款第9条(届出義務) 及び定款第10条第2項及び第3項(自由脱退) に基づき、2024年3月20日付けで脱退手続き(みなし自由脱退) を行います。
    ・長期住所不明組合員とは、2024年2月12日時点で、2023年と2024年の2年連続して郵便物(ご利用確認のお知らせ等)が返送され、所在が確認できない方です。お心当たりのある方は至急ご連絡をお願いいたします。
  • 本手続き対象者の名簿を「グリーンコープ生協おかやま本部(岡山市北区下中野311-113)2階事務所」に備えつけ1ヶ月間公告します。
  • 対象者名簿は組合員及び組合員と同一生計を営む家族のみ閲覧が可能です。
  • 公告期間は 2024年2月12日~2024年3月13日とします。
  • 公告期間中に住所判明の場合は対象者から除外します。
  • 出資金の「払い戻し請求」があれば出資金残高額を返還致します。
  • みなし自由脱退手続き後、住所確認ができた場合は再加入手続きを行ない組合員資格とともに復活することとします。

【問い合わせ先】
岡山市北区下中野311-113
グリーンコープ生活協同組合おかやま
月~金 10:00~17:00
086-805-2267

【脱退処理について】

  • 2024年3月18日付で「自由脱退処理」をします。
  • 出資金は預り金として2年間保管し、当該組合員より「払い戻し請求」が発生した場合は全額返金します。(生協法代二十一条~二十三条)
【生協法の抜粋】

(払戻請求権)
第二十一条 脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

(脱退組合員の払込義務)
第二十二条 事業年度末において、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。

(時効)
第二十三条 前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

  • 利用再開の申し出があった場合は、出資金を引き続き再加入手続きを実施します。

以上

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