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【公告】長期未利用及び長期滞納者に対する除名決議について
公告
2024.02.12
【公告】長期未利用及び長期滞納者に対する除名決議について
【公告の主旨について】
- 組合の事業を1年以上にわたって利用していない組合員について、生協法第20条第2項およびグリーンコープ生活協同組合おかやま定款第12条の規定に基づき、除名による脱退の措置を講ずることを公告いたします。
- 長期間にわたって商品代金が未払い状態である組合員について、消費生活協同組合法第20条第2項およびグリーンコープ生活協同組合おかやま定款第12条に基づき、除名による脱退の措置を講ずることを公告いたします。
【除名対象の組合員について】
- 対象者名簿(2024年1月1日現在)については、希望する組合員が閲覧できるように、グリーンコープ生活協同組合おかやま(岡山市北区下中野311-113)に名簿を備えつけています。
【除名の手続きについて】
- 除名対象の組合員にはその旨を個別郵送にて通知を致します。
- 除名を決議する総代会は、下記の日程で開催します。
- 消費生活協同組合法及び定款の規定に基づき弁明を行おうとする者は、この総代会において弁明することができます。
日時 2024年6月7日(金)10:15~(予定)
会場 岡山県生涯学習センター(岡山県岡山市北区伊島町3丁目1−1)
【除名された組合員の出資金の取り扱いについて】
- 消費生活協同組合法第21条に基づき、除名により脱退する合員は、脱退の日から2年以内に請求すれば返還を受けることができます。なお、その返還額はグリーンコープ生協おかやま定款第13 条によりその払込済出資金の2分の1に相当する額となります。
以上